特許手続き上の証明について
最終更新日:2009年3月21日
大会講演要旨に記載のないことがらについての発表内容を,新規性のあるものとして保護の対象にして特許申請をしたいときに必要な証明書を,日本木材学会は発行致します.証明書の申請に必要な書類に関する説明書を下記からダウンロードして,その指示に従って事務局まで申請してください.
特許申請に関わる「発表日(研究発表要旨又は講演要旨の発行日)」は,原則として,年次大会事務局から会員宛に発送を行う直前(約2週間前)の日付となります.発表した日ではありません.
なお,発表した業績を証明するだけの場合には,通常要旨集のコピーで十分と思われますが,特に発表証明書を必要とする場合には事務局までお問い合わせ下さい.
(2009.03.21 補足)