日本木材学会特別賞授与規程
授与規程
本会定款第4条第5項の規程に基づき,授賞に関して次のように定める。
- 本会に日本木材学会特別賞として「日本木材学会功績賞」(以下「功績賞」という。)及び「日本木材学会貢献賞」(以下「貢献賞」という。)を設ける。
- 功績賞は木材学とそれに関連する分野において多大なる功績を挙げた会員に,貢献賞は日本木材学会の発展に寄与した会員に授与する。
- 特別賞に関しては,必要に応じて随時受賞者を選び,賞状並びに記念品を贈る。
- 授賞のための推薦委員会,選考委員会を設け,各委員会の推薦,選考及び理事会の承認を経て授賞する。
- 理事は,受賞に値すると思われる者を,推薦委員会に申し出ることができる。推薦委員会は,被推薦者の資格審査を行い,授与規程を満たさない場合は却下することができる。推薦委員会は,推薦事項をとりまとめて,会長に報告する。
- 会長は,推薦委員会の報告に基づき,選考委員会に受賞候補者の選考を委嘱する。選考委員会は,被推薦者の中から,授賞に適当と考えられる者を候補者として選び,その各々に選考理由を付して会長に報告する。
- 会長は,選考委員会の報告内容を理事に知らせ,理事会にて受賞者を承認する。
- 推薦委員会は,本会副会長3名以内,理事3名および渉外担当常任理事の合計7名以内で構成する。当該顕彰を担当する理事は会長が専門分野に配慮して理事の中から指名する。委員長は,理事会の議を経て会長が委嘱する。委員の任期は,各役職の任期とする。再任は妨げない。
- 選考委員会は,常任理事会で組織し,業績審査と選考業務を遂行する。選考委員会の委員長並びに委員は理事会で決定し,会長が委嘱する。選考委員会は受賞候補者を選考する。選考委員の任期は2年とする。再任は妨げない。被推薦者は,委員長又は委員となることはできない。委員長又は委員の変更を要する場合,会長は常任理事会にはかり,他の適任者に委嘱することができる。
- 会長は,大会などの機会に受賞者を表彰するほか,定時総会,学会誌上等で受賞内容を報告する。
- 賞に要する費用は,本会の経費及び寄付金をもって充てる。
- この規程の実施に関する内規は,別に定める。
- 推薦
推薦書には次の事項を記載する。- イ)推薦者の氏名,会員番号,所属機関
- ロ)被推薦者の氏名もしくは団体名
- ハ)推薦する賞
- ニ)業績目録3報程度(著者名,論文題目,発表雑誌名,巻,号,頁,年,あるいはDOI番号,Online掲載日,論文受理日)(なお、貢献賞の場合、これを求めない)
- ホ)推薦理由(200文字程度)
- 選考
選考は,次の各項により行う。- イ)選考は,委員の合議によって行う。
- ロ)受賞候補者の数は特に定めない。
- 承認
承認は,次の各項により行う。- イ)理事会に対する受賞候補者選考内容の説明は,選考報告書によるほか,理事会における選考委員長の 口頭説明によって行う。
- ロ)承認は理事会出席者の過半数をもって決定する。
附則
この規程は,2022年6月17日より実施する。
附則
この規程は,2023年7月29日より実施する。
授与内規
日本木材特別賞授与規程に基づき,以下の内規を定める。ただし,この内規は,各委員会の討議及び常任理事会の承認を経て随時改めることができる。
附則
この内規は,2022年6月17日より実施する。
附則
この内規は,2023年7月29日より実施する。