日本木材学会国際交流奨励賞授与規程
授与規程
本会定款第4条第5項の規程に基づき,授賞に関して次のように定める。
- 木材科学分野において世界をリードする若手研究者及び女性研究者の育成を目的として「国際交流奨励賞」を設ける。
- 本賞は当該年度に国内外で開催される国際会議で発表を行う若手研究者のうち、特に将来性が期待される会員に授与する。
- 本賞の選考は木材学会国際交流促進小委員会が行う。選考委員会の委員長は国際委員会委員長とする。
- 受賞者には本規定第2項に該当する国際会議の参加登録費とJournal of Wood ScienceへのAPC費を補助する。
- 会長は、受賞者を表彰して賞状を贈るほか学会誌および本会ホームページで報告する。
- 賞に要する費用は,令和4年度科学研究費補助金・研究成果公開促進費「国際情報発信強化費」(2022年度~2026年度)をもって充てる。賞の継続と必要経費については、2026年度に審議する。
- この規程の実施に関する内規は,別に定める。
附則
この規程は,2023年6月16日より実施する。
授与内規
一般社団法人日本木材学会国際交流奨励賞授与規定に基づき、以下の内規を定める。ただし,この内規は,各委員会の討議及び常任理事会の承認を経て随時改めることができる。
- 対象
当該年度において国内外で開催される国際会議で発表を行う若手研究者。なお若手研究者の要件は以下のいずれかとする。- イ)当該年度4月1日現在で博士の学位を取得後8年未満の者
- ロ)当該年度4月1日現在で博士の学位取得後に取得した育児休業等(産前・産後の休暇、育児休業)
の期間を考慮(※)すると、博士の学位取得後8年未満となる者
(※)取得期間の和を年単位に繰り上げて、博士取得後の年数から除く
(例:6か月の育児休業を3回取得している場合、2年分(1年6か月→2年))
- 応募
応募書には次の事項を記載する。- イ)応募者の氏名、会員番号、所属機関、職階、学位取得年月日
- ロ)参加する国際会議の概要
- ハ)応募者の発表内容
- ニ)参加登録費
- 選考
選考は、次の各項により行う。- イ)選考は、委員の合議によって行う
- ロ)受賞候補者の数は特に定めない
- 承認
承認は、次の各項により行う。- イ)理事会に対する受賞候補者選考内容の説明は、選考報告書によるほか、理事会における選考委員長の口頭説明によって行う
- ロ)承認は理事会出席者の過半数をもって決定する
附則
この内規は,2023年6月16日より実施する。