学会賞等授与規程
日本木材学会賞授与規程
本会定款第4条第5項の規程に基づき,授賞に関して次のように定める。
- 本会に「日本木材学会賞」(以下「学会賞」という。)を設ける。
- 学会賞は,木材学とそれに関連する分野の進歩に貢献する研究を実施した会員に授与する。
- その研究業績は,木材学会誌またはJournal of Wood Scienceに発表された学術論文(原著論文および総説)を含まなければならない。
- 毎年2名以内の受賞者を選び,賞状並びに記念品を贈る。
- 授賞のための推薦委員会,選考委員会を設け,各委員会の推薦,選考及び理事会の承認を経て授賞する。
- 会員は,受賞に値すると思われる者を,推薦委員会に申し出ることができる。推薦委員会は,被推薦者の資格審査を行い,授与規程を満たさない場合は却下することができる。推薦委員会は,推薦事項をとりまとめて,会長に報告する。
- 会長は,推薦委員会の報告に基づき,選考委員会に受賞候補者の選考を委嘱する。選考委員会は,被推薦者の中から,授賞に最も適当と考えられる者2名以内を候補者として選び,その各々に選考理由を付して会長に報告する。
- 会長は,選考委員会の報告内容を理事に知らせ,理事会にて受賞者2名以内を承認する。
- 推薦委員会は,本会副会長2名、理事3名および渉外担当常任理事の合計6名で構成する。当該顕彰を担当する理事は会長が専門分野に配慮して理事の中から指名する。委員長は,理事会の議を経て会長が委嘱する。委員の任期は,各役職の任期とする。再任は妨げない。
- 選考委員会は,生物・化学・工学の各専門分野から各4名(計12名)の委員のほかに,当該顕彰を担当する理事3名(会長が分野に配慮して指名,内1名は選考委員長を兼ねる),渉外担当常任理事が加って合計16名で組織し,業績審査と選考業務を遂行する。選考委員会の委員長並びに委員は,常任理事会で選定後,理事会で決定し,会長が委嘱する。選考委員会は2名以内の受賞候補者を選考する。12名の選考委員の任期は2年とする。再任は妨げない。被推薦者は,委員長又は委員となることはできない。委員長又は委員の変更を要する場合,会長は常任理事会にはかり,他の適任者に委嘱することができる。
- 会長は,大会などの機会に受賞者を表彰するほか,定時総会,学会誌上等で受賞内容を報告する。
- 賞に要する費用は,本会の経費及び寄付金をもって充てる。
- この規程の実施に関する内規は,別に定める。
附則
この規程は,1960年4月1日より実施する。
附則(2007年5月12日改正)
この規程は,2007年5月12日より実施する。
*附則(1961年より2007年までの改正)については省略する。
附則
この規程は,2010年5月14日より実施する。
附則
この規程は,2011年6月24日より実施する。
附則
この規程は,2012年6月8日より実施する。
附則
この規程は,2014年6月20日より実施する。
附則
この規程は,2016年3月26日より実施する。
附則
この規程は,2018年3月13日より実施する。
日本木材学会賞授与内規
日本木材学会賞授与規程に基づき,以下の内規を定める。ただし,この内規は,各委員会の討議及び常任理事会の承認を経て随時改めることができる。
- 推 薦
推薦書には次の事項を記載する。
イ) | 推薦者の氏名,会員番号,所属機関 |
ロ) | 被推薦者の氏名、所属機関 |
ハ) | 研究題目 |
ニ) | 業績目録(著者名,論文題目,発表雑誌名,巻,号,頁,年,あるいはDOI番号,Online掲載日,論文受理日) |
ホ) | 推薦理由(400字以内) |
- 選 考
選考は,次の各項により行う。
イ) | 選考委員会は,全委員の過半の出席により成立し,委員の代理は認めない。 |
ロ) | 被推薦者が多数のときは,選考委員会の中で複数の専門分野に分かれて,業績の評価検討を分業的に行うことができる。ただし,最終的な選考は,委員会の総合的検討結果に基づいて行う。 |
ハ) | 受賞候補者の数を2名以内とする。 |
ニ) | 共同研究については,候補者がその主要な研究者であるか,研究の独創性の上にどの程度貢献しているかなどの点が,明確でなければならない。 |
- 承 認
承認は,次の各項により行う。
イ) | 理事会に対する受賞候補者選考内容の説明は,選考報告書によるほか,理事会における選考委員長の口頭説明によって行う。 |
ロ) | 承認は理事会出席者の過半数をもって決定する。 |
付則
この内規は2011年6月24日より実施する。
付則
この内規は2014年6月20日より実施する。
付則
この内規は2018年3月13日より実施する。
日本木材学会奨励賞授与規程
本会定款第4条第5項の規程に基づき,授賞に関して次のように定める。
- 本会に「日本木材学会奨励賞」(以下「奨励賞」という。)を設ける。
- 奨励賞は,本学会員である少壮の研究者を対象として,木材学とそれに関連する分野の進歩に寄与する研究を実施しつつある会員に,研究奨励の目的で授与する。その研究業績は,木材学会誌またはJournal of Wood Scienceに掲載されたものを含まなければならない。
- 毎年2名以内の受賞者を選び,賞状並びに記念品を贈る。
- 授賞のための推薦委員会,選考委員会を設け,各委員会の推薦,選考及び理事会の承認を経て授賞する。
- 会員は,受賞に値すると思われる者を,推薦委員会に申し出ることができる。推薦委員会は,被推薦者の資格審査を行い,授与規程を満たさない場合は却下することができる。推薦委員会は,推薦事項をとりまとめて,会長に報告する。
- 会長は,推薦委員会の報告に基づき,選考委員会に受賞候補者の選考を委嘱する。選考委員会は,被推薦者の中から,授賞に最も適当と考えられる者2名以内を候補者として選び,その各々に選考理由を付して会長に報告する。
- 会長は,選考委員会の報告内容を理事に知らせ,理事会にて受賞者2名以内を承認する。
- 推薦委員会は,本会副会長3名以内,理事3名および渉外担当常任理事の合計7名以内で構成する。当該顕彰を担当する理事は会長が専門分野に配慮して理事の中から指名する。委員長は,理事会の議を経て会長が委嘱する。委員の任期は,各役職の任期とする。再任は妨げない。
- 選考委員会は,生物・化学・工学の各専門分野から各4名(計12名)の委員のほかに,当該顕彰を担当する理事3名(会長が分野に配慮して指名,内1名は選考委員長を兼ねる),渉外担当常任理事が加って合計16名で組織し,業績審査と選考業務を遂行する。選考委員会の委員長並びに委員は,常任理事会で選定後,理事会で決定し,会長が委嘱する。選考委員会は2名以内の受賞候補者を選考する。12名の選考委員の任期は2年とする。再任は妨げない。被推薦者は,委員長又は委員となることはできない。委員長又は委員の変更を要する場合,会長は常任理事会にはかり,他の適任者に委嘱することができる。
- 会長は,大会などの機会に受賞者を表彰するほか,定時総会,学会誌上等で受賞内容を報告する。
- 賞に要する費用は,本会の経費及び寄付金をもって充てる。
- この規程の実施に関する内規は,別に定める。
附則
この規程は,1989年4月1日より実施する。
附則(2007年5月12日改正)
この規程は,2007年5月12日より実施する。
附則
この規程は,2010年5月14日より実施する。
附則
この規程は,2011年6月24日より実施する。
附則
この規程は,2012年6月8日より実施する。
附則
この規程は,2014年6月20日より実施する。
附則
この規程は,2018年3月13日より実施する。
日本木材学会奨励賞授与内規
日本木材学会奨励賞授与規程に基づき,以下の内規を定める。ただし,この内規は,各委員会の討議及び常任理事会の承認を経て,随時改めることができる。
- 推 薦
- 推薦書には次の事項を記載する。
イ) | 推薦者の氏名,会員番号,所属機関 |
ロ) | 被推薦者の氏名,生年月日,所属機関 |
ハ) | 研究題目 |
ニ) | 業績目録(著者名,論文題目,発表雑誌名,巻,号,頁,年,あるいはDOI番号,Online掲載日,論文受理日) |
ホ) | 推薦理由(400字以内) |
- 授与規程第2項中「少壮」の語句は,当該年度3月末日現在35歳以下の者に適用する。
- 選 考
選考は,次の各項により行う。
イ) | 選考委員会は,全委員数の過半の出席により成立し,委員の代理は認めない。 |
ロ) | 被推薦者が多数のときは,選考委員会の中で複数の専門分野に分かれて,業績の評価検討を分業的に行うことができる。ただし,最終的な選考は,委員会の総合的検討結果に基づいて行う。 |
ハ) | 受賞候補者の数を2名以内とする。 |
- 承 認
承認は,次の各項により行う。
イ) | 理事会に対する受賞候補者選考内容の説明は,選考報告書によるほか,理事会における選考委員長の口頭説明によって行う。 |
ロ) | 承認は理事会出席者の過半数をもって決定する。 |
付則
この内規は2011年6月24日より実施する。
付則
この内規は2014年6月20日より実施する。
付則
この内規は2018年3月13日より実施する。
日本木材学会地域学術振興賞授与規程
本会定款第4条第5項の規程に基づき,授賞に関して次のように定める。
- 本会に「日本木材学会地域学術振興賞」(以下「振興賞」という。)を設ける。
- 振興賞は,特定の地域において,木材学に関する学術の発展と研究成果の普及に貢献した正会員個人に,その業績を称える目的で授与する。
- 毎年3名以内の受賞者を選び,賞状並びに記念品を贈る。
- 授賞のための推薦委員会及び選考委員会を設ける。
- 推薦委員会は,本会副会長3名以内,理事3名および渉外担当常任理事の合計7名以内で構成する。当該顕彰を担当する理事は会長が専門分野に配慮して理事の中から指名する。委員長は,理事会の議を経て会長が委嘱する。
- 選考委員会は,代議員と渉外担当常任理事で構成する。委員長は,理事会で決定し,会長が委嘱する。ただし,受賞候補者として推薦された者は,委員長又は委員となることはできない。委員長並びに委員の任期は1年とし,重任を妨げない。
- 会員は受賞に値すると思われる個人を,推薦委員会に申し出ることができる。推薦委員会は,推薦事項をとりまとめて,会長に報告する。
- 会長は,推薦委員会の報告に基づき,選考委員会に受賞候補者の選考を委嘱する。選考委員会は,被推薦者の中から,受賞に最も適当と考えられる者3名以内を候補者として選び,会長に報告する。
- 会長は,大会などの機会に受賞者を表彰するほか,定時総会,学会誌上等で受賞内容を報告する。
- 賞に要する費用は,本会の経費及び寄付金をもって充てる。
- この規程の実施に関する内規は,別に定める。
附則
この規程は1992年10月1日より実施する。
附則(1995年1月28日改正)
この規程は1995年1月28日より実施する。
附則
2010年度の選考委員は、2009年度に日本木材学会の評議員であった者で構成する。
この規程は、2010年5月14日より実施する。
附則
この規程は、2011年6月24日より実施する。
附則
この規程は,2014年6月20日より実施する。
附則
この規程は,2018年3月13日より実施する。
日本木材学会地域学術振興賞授与内規
日本木材学会地域学術振興賞授与規程に基づき,以下の内規を定める。ただし,
この内規は,各委員会の討議及び常任理事会の承認を経て,随時改めることができる。
- 推 薦
推薦書には次の事項を記載する。
イ) | 推薦者の氏名,会員番号,所属機関 |
ロ) | 被推薦者の氏名,所属機関 |
ハ) | 業績題目 |
ニ) | 推薦理由(600字以内) |
- 選 考
選考は,次の各項により行う。
イ) | 選考は,委員の書面あるいは電磁的方法による投票で行う。投票の成立は全委員数の2/3を必要とする。 |
ロ) | 投票は,被推薦者の中から無記名3名連記とする。ただし,不完全連記も有効とする。投票の結果,有効投票数に被推薦者数を(被推薦者が3を超える場合は3を)乗じた数を被推薦者数で除した値の二分の一以上の票数を得た者を受賞候補者とする。この場合3名を超えるときは,上位3名までを受賞候補者とする。同点の場合は年長者を優先する。 |
- 承 認
承認は,次の各項により行う。
イ) | 理事会に対する受賞候補者選考内容の説明は,選考報告書によるほか,理事会における選考委員長の口頭説明によって行う。 |
ロ) | 承認は理事会出席理事の過半数をもって決定する。 |
附則
この内規は,2011年6月24日より実施する。
附則
この内規は,2014年6月20日より実施する。
附則
この内規は,2017年6月23日より実施する。
附則
この内規は,2018年3月13日より実施する。
日本木材学会技術賞授与規程
本会定款第4条第5項の規程に基づき,授賞に関して次のように定める。
- 本会に「日本木材学会技術賞」(以下技術賞という。)を設ける。
- 技術賞は,木材関連の技術の進歩発展に特に貢献した本会会員(賛助会員も含む)に授与する。
- その業績は,本会年次大会,支部大会又は本会会誌に発表されたものを含むことが望ましい。
- 毎年2件以内の受賞者を選び,賞状並びに記念品を贈る。受賞者数は,1件につき,原則として3名以内とする。本賞を授与すべき適当な受賞者がないときは,その年は授賞しない。
- 授賞のための推薦委員会,選考委員会を設け,各委員会の推薦,選考及び理事会の承認を経て授賞する。
- 会員は,受賞に値すると思われる者を,推薦委員会に申し出ることができる。推薦委員会は,被推薦者の資格審査を行い,授与規程を満たさない場合は却下することができる。推薦委員会は,推薦事項をとりまとめて,会長に報告する。
- 会長は,推薦委員会の報告に基づき,選考委員会に受賞候補者の選考を委嘱する。選考委員会は,被推薦者の中から,授賞に最も適当と考えられる2件以内を候補者として選び,その各々に選考理由を付して会長に報告する。
- 会長は,選考委員会の報告内容を理事に知らせ,理事会にて受賞者2件以内を承認する。
- 推薦委員会は,本会副会長3名以内,理事3名および渉外担当常任理事の合計7名以内で構成する。当該顕彰を担当する理事は会長が専門分野に配慮して理事の中から指名する。委員長は,理事会の議を経て会長が委嘱する。委員の任期は,各役職の任期とする。再任は妨げない。
- 選考委員会は,当該顕彰を担当する理事3名(会長が分野に配慮して指名,内1名は選考委員長を兼ねる),産学官連携理事と産学官連携理事が推薦する者(理事あるいは学会各賞選考委員会専門委員)合わせて6名以内、渉外担当常任理事の合計10名以内で組織し,業績審査と選考業務を遂行する。選考委員会の委員長並びに委員は,常任理事会で選定後,理事会で決定し,会長が委嘱する。選考委員会は2件以内の受賞候補者を選考する。選考委員の任期は2年とする。再任は妨げない。被推薦者は,委員長又は委員となることはできない。委員長又は委員の変更を要する場合,会長は常任理事会にはかり,他の適任者に委嘱することができる。
- 会長は,大会などの機会に受賞者を表彰するほか,定時総会,本会会誌上等で受賞内容を報告する。
- 賞に要する費用は,本会の経費及び寄付金をもって充てる。
- この規程の実施に関する内規は,別に定める。
附則
この規程は,1999年4月1日より実施する。
附則(2007年5月12日改正)
この規程は,2007年5月12日より実施する。
附則
この規程は,2010年5月14日より実施する。
附則
この規程は,2011年6月24日より実施する。
附則
この規程は,2012年6月8日より実施する。
附則
この規程は,2014年6月20日より実施する。
附則
この規程は,2016年6月17日より実施する。
附則
この規程は,2018年3月13日より実施する。
日本木材学会技術賞授与内規
日本木材学会技術賞授与規程に基づき,以下の内規を定める。ただし,この内規は,各委員会の討議及び常任理事会の承認を経て随時改めることができる。
- 推 薦
推薦書には次の事項を記載する。
イ) | 推薦者の氏名,会員番号,所属機関 |
ロ) | 被推薦者の氏名(原則として3名以内),所属機関 |
ハ) | 研究題目 |
ニ) | 対象の研究内容を示す資料の一覧 |
ホ) | 推薦理由(600字以内) |
- 選 考
選考は,次の各項により行う。
イ) | 選考委員会は,全委員の過半数の出席により成立し,委員の代理は認めない。 |
ロ) | 被推薦件数が多いときは,選考委員会の中で複数の専門分野に分かれて,業績の評価検討を分業的に行うことができる。ただし,最終的な選考は,委員会の総合的検討結果に基づいて行う。 |
ハ) | 受賞候補は2件以内とする。 |
- 承 認
承認は,次の各項により行う。
イ) | 理事会に対する受賞候補者選考内容の説明は,選考報告書によるほか,理事会における選考委員長の口頭説明によって行う。 |
ロ) | 承認は理事会出席理事の過半数をもって決定する。 |
附則
この内規は,2011年6月24日より実施する。
附則
この内規は,2014年6月20日より実施する。
附則
この内規は,2016年6月17日より実施する。
附則
この内規は,2017年6月23日より実施する。
附則
この内規は,2018年3月13日より実施する。
日本木材学会優秀女子学生賞授与規程
本会定款第4条第5項の規程に基づき,授賞に関して次のように定める。
- 本会に「日本木材学会優秀女子学生賞」(以下「優秀女子学生賞」という)を設ける。
- 優秀女子学生賞は,木材学とそれに関連する分野で,優れた研究業績を収めて将来を嘱望される本学会女子学生会員に授与する。応募締切日の時点において本学会の女子学生会員を対象とする。
- その業績は,本会会誌,本会年次大会,支部大会に発表されたものを含まなければならない。
- 毎年原則2件以内の受賞者を選び,賞状を送る。本賞を授与すべき適当な受賞者がないときは,その年は授賞しない。
- 授賞のための選考委員会を設け,選考及び理事会の承認を経て授賞する。
- 会員は,受賞に値すると思われる者を,選考委員会に申し出ることができる。
- 会長は,選考委員会に受賞候補者の選考を委嘱する。選考委員会は,被推薦者の資格審査を行い,授与規定を満たさない場合は却下することができる。選考委員会は,被推薦者の中から,授賞に最も適当と考えられる原則2件以内を候補者として選び,その各々に選考理由を付して会長に報告する。
- 会長は,選考委員会の報告内容を理事に知らせ,理事会にて受賞者原則2件以内を承認する。
- 選考委員会は,学会賞等推薦委員会メンバー6名,男女共同参画理事1名,男女共同参画理事が推薦する理事3名(合計10名)で組織し,業績審査と選考業務を遂行する。選考委員会の委員長並びに委員は,学会賞等推薦委員会で選定後,理事会で決定し,会長が委嘱する。生物・化学・工学の各専門分野のバランスを考慮して,選考委員を選定する。選考委員会は原則2件以内の受賞候補者を選考する。10名の選考委員の任期は2年(ただし理事任期に合わせ初年のみ1年)とする。再任は妨げない。委員長又は委員の変更を要する場合,会長は常任理事会にはかり,他の適任者に委嘱することができる。
- 会長は,大会などの機会に受賞者を表彰するほか,定時総会,本会会誌上等で受賞内容を報告する。
- 賞に要する費用は,本会の経費及び寄付金をもって充てる。
- この規定の実施に関する内規は,別に定める。
- 本賞は,本学会における40歳以下の正会員の女性の比率が30%に達するまでを目安として授与するが,選考委員会において,本賞の継続も含めて5年ごとに見直しを行う。
附則
この規程は,2014年6月20日より実施する。
附則
この規程は,2016年3月26日より実施する。
附則
この規程は,2018年6月22日より実施する。
日本木材学会優秀女子学生賞授与内規
日本木材学会優秀女子学生賞授与規程に基づき,以下の内規を定める。ただし,この内規は,各委員会の討議及び常任理事会の承認を経て随時改めることができる。
- 提出書類(電子ファイル)
@ | 推薦書(フォーマットはホームページに掲載、Word形式およびPDF形式) |
A | 応募調書(フォーマットはホームページに掲載、Word形式およびPDF形式) |
B | 研究業績のコピー(PDF形式で保存し、Acrobatなどを用いて1つのファイルに統合する) |
- 選 考
選考は,次の各項により行う。
イ) | 選考は,委員の書類審査および合議によって行う。 |
ロ) | 受賞候補は原則2件以内とする。 |
- 承 認
承認は,次の各項により行う。
イ) | 理事会に対する受賞候補者選考内容の説明は,選考報告書によるほか,理事会における選考委員長の口頭説明によって行う。 |
ロ) | 承認は,理事会出席理事の過半数をもって決定する。 |
附則
この内規は,2014年6月20日より実施する。
附則
この内規は,2016年3月26日より実施する。
附則
この内規は,2017年6月23日より実施する。
日本木材学会論文賞について
日本木材学会では2007年より下記に示す「日本木材学会論文賞」を創設し,授与規程・内規にしたがって授与しています。木材学会誌の論文種別が変更になったことに伴い,2009年10月17日に授与規程・内規が一部改正され,2010年の論文賞から適用されることになりました。
- 論文賞の定義
木材学会誌およびJournal of Wood Science誌(以下JWS誌と記す)各巻に掲載されたカテゴリーI,II,IIIの論文およびOriginal articleのなかで,日本木材学会編集委員会が選定する年間の「最優秀論文」の著者に与える賞とする。
- 受賞論文に期待される資質
論文の内容が木材学とそれに関連した分野の進歩に寄与する優れた学術的価値を含み,かつ社会に有益な効果をもたらすことが期待されること。
- 受賞論文の選考方法
(ア) 論文賞の選考は推薦と選考の2段階で行われるものとする。
(イ) 推薦は1.で定義される全ての論文から選考に掛ける優秀な論文を推薦するもので,編集委員長がこれを行う。
(ウ) 選考は推薦された優秀な論文の中から,最も優秀な論文(原則として和文,英文各1編)を最終決定するもので,編集委員会が指名した評価委員による評価を基に,編集委員会が最終的に選考する。
- 推薦の方法
(1) 編集委員長は,所定期間内に木材学会誌並びにJWS誌に掲載された対象となる論文の審査最終報告書を調査し,内規に定める評価方法によって論文の得点付けを行い,木材学会誌,JWS誌各々について得点順に上位5編程度の受賞候補論文を推薦する。
(2) 推薦された論文の内容に照らして,編集委員会は論文の優秀性を評価できる評価委員を論文ごとに3名指名する。
- 推薦の評価基準
内規に従う。
- 選考
(1) 編集委員会が指名した評価委員は,7.に掲げる特定項目の定量評価を行うとともに,最終的な総合評価を文章によって論述するものとする。
(2) 編集委員会は,評価委員から提出された評価結果を取りまとめ,木材学会誌,JWS誌各々について,年間最優秀論文を選考する。
(3) 編集委員長は,木材学会誌,JWS誌各々について,年間最優秀論文の選考過程並びに選定理由等を理事会に報告する。
(4) 理事会は,論文賞の受賞者を承認する。
- 特定項目
(1) 木材学とそれに関連した分野の進歩に寄与する優れた学術的価値
(2) 木材学会誌のカテゴリーI,II,IIIの論文ではそれぞれ新規性,資料性,実用性,JWS誌のOriginal articleでは新規性と有用性に関する評価
(3) 総合評価(論述)
日本木材学会論文賞授与規程
本会定款第4条第5項の規程に基づき,授賞に関して次のように定める。
- 本会に「日本木材学会論文賞」(以下「論文賞」という。)を設ける。
- 論文賞は,木材学会誌およびJournal of Wood Science(以下JWS誌)の所定期間内に掲載されたカテゴリーI,II,IIIの論文およびOriginal articleの中で,木材学とそれに関連した分野の進歩に寄与する優れた学術的価値を含む論文(木材学会誌,JWS誌から原則として各1編)の著者に授与するものとし,賞状を贈る。
- 授賞は,推薦と選考および理事会の承認を経て行われる。
- 推薦は,内規に従って,編集委員長がこれを行う。
- 選考は,内規に従って,編集委員会がこれを行う。
- 編集委員長は,選考された論文の評価の過程ならびに選考理由等を理事会に報告する。
- 理事会は,論文賞の受賞候補者を承認する。
- 賞の授与に要する費用は,本会の経費及び寄付金をもって充てる。
- この規程の実施に関する内規は,別に定める。
附則
この規程は,2007年5月12日より実施し,木材学会誌第53巻,JWS誌53巻より適用する。
附則(2009年10月17日改正)
この規程は,木材学会誌第56巻,JWS誌56巻より実施する。
附則
この規程は、2019年1月1日より実施する。
日本木材学会論文賞授与内規
日本木材学会論文賞授与規程に基づき,以下の内規を定める。ただし,この内規は,各委員会の討議及び常任理事会の承認を経て随時改めることができる。
- 推 薦
1.1 | 編集委員長は,所定期間内に木材学会誌ならびにJWS誌に掲載された対象となる論文の審査員の評価を調査し,木材学会誌のカテゴリーI,II,IIIではそれぞれ新規性,資料性,実用性,JWS誌のOriginal articleでは新規性,有用性に関する評価結果に基づいて論文の得点付けを行い,木材学会誌,JWS誌各々について得点順に上位5編程度の受賞候補論文を推薦する。 |
1.2 | 論文の得点付けに関する方式は,編集委員会の合議により決定する。 |
- 選 考
2.1 | 編集委員会は,推薦された論文の内容に照らして,その優秀性を評価できる評価担当者を論文1編につき3名指名する。 |
2.2 | 評価担当者は,次の各項により評価を行う。 |
|
イ) | 木材学とそれに関連した分野の進歩に寄与する優れた学術的価値の評価。 |
ロ) | 木材学会誌のカテゴリーT,U,Vではそれぞれ新規性,資料性,実用性,JWS誌のOriginal articleでは新規性と有用性に関する評価。 |
ハ) | 総合評価(論述)。 |
|
2.3 | 編集委員会は,評価担当者から送られてきた論文の評価結果に基づき,最も優秀な論文を木材学会誌,JWS誌から,原則として1編ずつ最終決定する。 |
- 承 認
3.1 | 理事会の承認は,次の各項により行う。 |
|
イ) | 理事会に対する受賞候補者選考内容の説明は,選考報告書によるほか,理事会における編集委員長の口頭説明によって行う。 |
ロ) | 承認は,理事会出席理事の過半数をもって決定する。 |
|
- 所定期間
4.1 | 木材学会誌は、各巻とする。 |
4.2 | JWS誌は、2019年1月1日より2019年9月30日まで。2019年10月1日以降は、10月1日から翌年9月30日までを期間とする。 |
附則
この内規は,2010年1月より実施する。
附則
この内規は,2012年6月8日より実施する。
附則
この内規は,2014年6月20日より実施する。
附則
この内規は,2019年1月1日より実施する。